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補講―「みんなの物だから、勝手に使うな」 「共有財産」「公有財産」

実際の補講は教師と生徒がいるもんだが、私の補講は私一人。
つまるところ、自問自答です。文書も途切れ途切れになってます。

元となる記事






「誰のものでもあり、誰のものでもない」とは


 「公有財産」「共有財産」のようなものを表す語句として、「誰のものでもあり、誰のものでもない」という言葉がよく言われる。言葉の意味をそのまま受け取れば矛盾以外の無いものでもないのだが、おそらくこれは次のような意味だろう。「誰のものでもある=誰もがそれを使うことが出来る」「誰のものでもない=誰もそれを独占することが出来ない」。
 また、ここでいう「独占」とはなんだろうか。初めに思いつくのが、「その人だけが使えて、他の人は使えない」という状況である。広辞苑にも「①ひとりじめにすること」とあり、これが一般的な意味と受け取っていいだろう。そうすると、この分は次のようになる「誰のものでもある=誰もがそれを使うことが出来る」「誰のものでもない=誰もそれを独り占めすることが出来ない」。
 この「誰のものでもあり、誰のものでもない」は、「共有財産」「公有財産」両方に当てはまる。二つに違いが出てくるのは、「誰のものでもある=誰もがそれを使うことが出来る」に「どんな使用方法でも」をつけるかどうかの違いである。「共有財産」ではそれを付ける。「公有財産」ではそれをつけない。




「共有財産」


 「共有財産」の考えを一言で表すなら、「みんなの物だから、勝手に使うな」ということになる。正直、この答えは分かりにくいかもしれない。「みんなの物だから、自分勝手に使えるのではないのか」とか、「みんなの物だから、独占さえしなければOKなんだ」という意味とらえられるかもしれない。
 でも、前者は私の考えでは「公有財産」だし、後者は「共有財産」の一部を説明してるに過ぎない。このようになるのは、やはり言葉の定義があいまいな所が原因のように思う。私自身も800氏の発言が気にかかったのは、彼の言ってる「みなの財産」と私の思っている「みなの財産」が違う意味だったからだ。
 この部分に気をつけながら、もう一度考えて見みる。「みんなの物だから、勝手に使うな」は別に突飛な発想でもないし、ある場面において、それは正しい。
(結果的に、意見を聞くことになった方々に感謝)

 まず、「みんなの物だから、勝手に使うな」に言葉を付け足してみる。

 ・「みんなの物だから、勝手に(みんなが嫌がる方法・目的で)使うな」

 この「みんなが嫌がる方法・目的」には、様々な物が入る。「それで金を儲ける」「敬意を払わない」「世間一般に広める」「儲けた金を独占する」「厨房の流入」などなど。「金を儲ける」が今回しっぽ氏が提唱し、広まった「嫌儲」だ。それに対して「敬意を払わない」はVIPの今回の行動に反対する人でも、反対する動機としては納得する人が多かったように思う。
 「みんなが嫌がる」と言っても、「使うな」と発言する人が、実際に「みんな」の意見を知ることは殆ど不可能だ。しかし、結果的に各人が発言して「みんなが嫌がる方法・目的」が分かることがある。それが今回は「敬意を払わない」という物だった。ここに加えておくと、完璧な「みんな」は存在しない。「敬意を払わない」に対して怒りを感じない人もいるだろうし、実際にここにあるのは、だいたいの「みんな」という物である。

 「敬意を払わない」というのが、広く浸透している「みんなが嫌がる方法・目的」だった。この目的によって、その使用を止めようとする人は多いだろう。
 一方、極端な「公有財産」ではこんなことは許されない。誰のものでもない物を、法律に違反しているわけでもないのに、なぜ誰かが止めることが出来るのか。極端な「公有財産」において人々が止めることができるのは、「誰のものでもない物」を「誰かの物」にしようとする行為だけである。よって、相手の「方法・目的」が「それで金を儲ける」だろうと、「敬意を払わない」だろうと、その財産の使用を止めようとする者は批判の対象となる。(その意味で、本当に「公有財産」を守る人は少ない。)



「公有財産」


 「みんなの物でないから、勝手に使っていい」。これが、「公有財産」を一言で表した場合の説明である。これも分かりずらい話かもしれない。「なぜ、みんなの物でないのに、勝手に使えるんだ」という意見が多いだろうか。
 これにも、言葉を付け足してみる。

 ・「みんなの物でないから、(使用権を別として、それ以外の権利はみんな持ってないから)勝手に使っていい」付け足しと言うより、完璧に説明になってしまった…
 
 「使用権」という物があるかどうかは知らないが、使えることは「公有財産」において前提である。著作権法において、著作権者はそれをコピーしたり、改変したりする権利もっているのではない。著作権者の了解を取らずに、誰かがコピーしたり、改変したりするのを止める権利を持っているのである。「公有財産」には著作権法のこの考えが入っている。
 「共有財産」においても、みんなが使えることは決まっている。ただし、「共有財産」の場合それは「前提」ではなく「原則」である。原則全員が使えるが、例外として「みんなが嫌がる方法・目的」をした人は使えないとしているのである。

  by syakai21 | 2006-06-08 17:09 | 2ちゃんねる

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